1 François ROUSSEL, Conseiller des Français de l’étranger élu pour le Japon (Conseiller consulaire) 在外フランス人選挙区日本選出選出代議員フランソワ・ルーセル Enfants « nés binationaux » : comment (bien) lire la loi japonaise sur la nationalité ? 日本語要約 二重国籍と日本の法律...
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1 François ROUSSEL, Conseiller des Français de l’étranger élu pour le Japon (Conseiller consulaire) 在外フランス人選挙区日本選出選出代議員フランソワ・ルーセル Enfants « nés binationaux » : comment (bien) lire la loi japonaise sur la nationalité ? 日本語要約 二重国籍と日本の法律 二重国籍に関する日本法律事情について、正しい情報を収集するのは、そう簡単なことではありませ ん。2018年10月「Conseiller consulaire」 (コンセイエ・コンシュレール:在日フランス人選挙区 選出議員)に任務してから、たくさんの方から質問がありました。そこで、日本法律に関する正しい情報 を収集するため、国籍法に詳しい近藤博徳弁護士に法律相談をお願いしました。TOKYO大樹法律事 務所の近藤博徳弁護士は、最近ニューズウィーク日本版の記事(『大坂なおみ選手の二重国籍が認 められた!』では、国籍法のエキスパートとして紹介されました。下記の内容は、2019年4月23 日に受けた法律相談で得た情報の報告です。 注意:この報告書を対象にするのは、日本国籍を有する親と外国籍を有する親の間に生まれた「生 れつき二重国籍」の場合のみ。いわば「ほぼ生まれつき」:未成年のうちに届け出によって日本国籍を もらった場合も含めます。帰化にて外国籍を「意図的に」取得した場合は対象外。この場合は原則と して、外国籍を取得した瞬間に、日本国籍が無効になる(国籍喪失)。 (1)国際結婚により、生まれた時点から(またはほぼ生まれた時点から)「2重国籍」の子供は、 20歳以降(22歳以降)もこのまま2つの国籍(2つのパスポート)を持ち続けることができます か? そのために、どのような手続きをすればいいですか? − はい。持ち続けることができます。
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